アスベスト賠償金及び給付金請求の流れ

①まずは、事務所へお問い合わせください。

  • ご自身がアスベスト給付金の対象者かもしれないと感じている方は、お気軽にお問合せ下さい。
  • 担当の弁護士が電話による相談を受け付けます。
  • 電話によるお問合せは無料です。
  • 電話で無料相談の日時を決めます。

②無料相談

  • 事務所へお越しいただきます。
  • より詳細に事情を伺います。
  • 賠償金や給付金の対象者なのか、必要な書類はなにか、今後の進行などについてお伝え致します。
  • 相談料は無料です。

③必要書類の収集を行います。

  • 弁護士が賠償金又は給付金を受け取るために必要な資料の収集を行います。
  • 弁護士が取得できるものとできないものがあるため、依頼者様にもご協力いただくことがございます。

④訴訟提起及び裁判所での和解手続又は認定審査会に対する審査請求

  • 工場型アスベスト被害の場合は、訴訟提起及び和解手続に進みます。
期間 業務
昭和33年5月26日~昭和46年4月28日 アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方
  • 建設型アスベスト被害の場合、認定審査会に対する審査請求を行います(令和4年4月から開始)。
期間 業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 石綿の吹付け作業に係る建設業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務

⑤終結

  • 工場型アスベスト被害の場合→和解成立、賠償金の金額決定
  • 建設型アスベスト被害の場合→認定審査会による給付決定

⑥賠償金の受け取り

  • 受け取った賠償金又は給付金から、弁護士費用を頂戴し、残りをご指定の銀行口座に振り込ませていただきます。
  • アスベストの弁護士費用
    →工場型アスベスト被害の場合:16.5%(税込)
     建設型アスベスト被害の場合:11.0%(税込)