会社等の清算、整理、撤退における問題

  • 会社を経営してきたが、解散して法人格を消滅させたい。
  • 不採算部門を何とかして整理したい。
  • 月末の支払ができないが、どうしたら良いか?

上記の問題に直面したことは、ございませんか?
広島中央法律事務所では、会社等の清算、整理、撤退における問題として、下記分野に注力しております。
いつでもご相談ください。

> ① 会社の解散
> ② 不採算部門の整理
> ③ 私的整理
> ④ 法的整理(破産・会社更生・民事再生)

  >会社等の清算、整理、撤退における問題の費用等はこちら

① 会社の解散

解散とは、株式会社の法人格の消滅原因となる事由の一つです。
多くは、株主総会の決議(会社法471条3号)によってなされます。
解散の決議がなされた後に、残った資産や負債を清算人が処理する清算手続を行うこととなります(会社法475条1項)。
この場合、債務超過またはその疑いがある場合は、特別清算手続となりますが、債権者の同意が必要となることが多く、債務超過の場合は、②の破産手続が利用される場合がほとんどです。

通常清算(会社法475条1号)がなされる場合でも、官報公告(会社法499条)が必要となるため、最短でも3か月程度かかることには、ご留意ください。

会社の解散手続きの中にはさまざまな手続きがあるため、専門家に相談することをお勧めします。

② 不採算部門の整理

不採算部門を整理して、事業の再生を行える場合があります。
採算性が高い部門に特化するといった方法ですが、事業譲渡、会社分割といった方法が利用されます。
債権者との関係や会社の実情を加味して、最善の方法をご提案させていただき、手続を遂行するお手伝いをさせていただきます。

③ 私的整理

広島中央法律事務所は、いわゆる私的整理(法的手続きによらずに債権者等との合意によって債権債務を整理していく手続)についても幅広い経験を有しており、例えば、再建型の私的整理を行い事業再建スキームの立案から、その実行に至るあらゆる過程で的確なリーガルサービスを提供いたします。

④ 法的整理(破産・会社更生・民事再生)

広島中央法律事務所は、これまで多くの破産等の倒産案件に関して申立代理人、管財人等の立場で関与してきました。
経営不振を脱却すべく努力を継続しても、赤字状態が続き、債権者との話し合いで解決ができなくなる場合もあります。
そのような場合であっても、当該企業のみならず、債権者、従業員等の様々な関係者に対して、迅速・的確なアドバイス等を提供しています。